退職を考えているけど、失業保険ってだれでも受給できるの?
退職することになったとき、一番に心配になるのが「お金」ですよね。
次の就職先が決まっている方は問題ありませんが、決まっていなかったら不安がよぎります。
そんなときに利用したいのが「失業保険」
失業保険は雇用保険のひとつで、手続きをすれば失業給付金を支給してくれます。
ただし、失業保険は退職したらだれでも受けられるものではありません。
本記事では、元人事のわたしが失業保険を受ける条件について紹介します。
失業保険は失業時の大切なライフラインとなるので、知っておいて損はありません。
自分が受給できるのかよく確認しておきましょう。
失業保険を受ける条件1:加入期間を満たしている
自己都合退職の場合
- 離職日以前の2年間に被保険者期間が1年以上あること
会社都合退職の場合
- 離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
一般的に会社員として働いている方は全員加入しているものです。
給与明細を見ていただければ分かりますが、雇用保険料が控除されていると思います。
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被保険者になれるのは、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている人です。失業保険を受ける条件2:働く意志がある
失業保険は会社都合退職だけでなく、自ら辞める自己都合退職でも受けることができます。
ただし、失業保険の位置づけはあくまでも再就職のお手伝い。
失業中に生活費の心配をしないで新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給されるものです。
なので、一切就職するつもりがない人はもらうことができません。
失業保険を受ける条件3:積極的に転職活動をしている
働く意志の有無は、基本的には転職活動をしているかどうかで判断されます。
転職活動をしている実績を毎月ハローワークに報告し、認定された方が給付金を受け取れる仕組みになっています。
失業保険を受けられない人
- 病気やけがのためすぐに就職できないとき。(→代わりに休業補償や傷病手当がもらえる場合がある)
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
- 親族の介護等ですぐには就職できないとき。
- 専業主婦になって、すぐには就職できないとき。
- 昼間の学校に通っており、すぐには就職できないとき。
- 定年などで退職してしばらく休養しようと思ってるとき。
- 自営をはじめたとき。(→代わりに再就職手当がもらえる場合がある。起業するか転職するか迷っている段階では受給資格があります)
- 新しい仕事に就いたとき。(アルバイトなどを含めて週20時間以上働くとき)
- 会社や団体の役員になったとき。(→収入や事業活動がないときは窓口に相談)
- 就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわり続けるとき。